必要書類などの事前に把握しておきたいことはコレ!不動産売却のお役立ち情報をご紹介します

このサイトでは不動産売却に向けて手続きを進捗させたい方を想定して、事前に確認しておきたい事項を多角的に御紹介しています。
不動産を処分するときには色々な必要書類があります。
円滑に進めるには早い段階から書類を確認、用意しておくことがポイントです。
仲介売却との大きな違いは、仲介手数料がかからないということにあります。
仲介手数料というコストがかからないメリットをいかすためにも、全体の手続きの流れを確認するのは有益です。
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必要書類などの事前に把握しておきたいことはコレ!不動産売却のお役立ち情報をご紹介します
- 不動産売却は仲介業者を利用する方法以外に買取業者を使う方法がある
- 買取業者を利用した不動産売却は短期間に売却が出来る反面価格が下がるデメリットがある
- 買取業者を使った不動産売却は買取先の候補をいくつか探して相見積もりが高く売るコツ
- 仲介業者を使った不動産売却は売主が価格を決めることができる
- 不動産売却の販売価格は査定額を参考にして売主が決めることができる(2023/1/16)
- 仲介を使った不動産売却は不動産会社と媒介契約を結ぶ必要がある(2023/1/16)
- 仲介による不動産売却では3種類の媒介契約の中から売主が決めることができる(2023/1/16)
- 専任/専属専任媒介契約による不動産売却は指定流通機構レインズへの登録義務がある(2023/1/16)
- 専属専任媒介契約による不動産売却では売買活動の報告頻度が1週間に1回以上(2023/1/16)
必要書類などの事前に把握しておきたいことはコレ!不動産売却のお役立ち情報をご紹介します
不動産売却では手続きを進める上で、必要書類があります。
代表的なものの概略を確認しておきましょう。
まずいわゆる権利証、正式には登記済み証と呼ばれるもので、名義が移転した不動産の所在や地番などが記載されています。
末尾には受け付け年月日や受付番号なども朱印で記載されています。
平成17年頃より識別情報通知とよばれるA4サイズの書類に変更になっていますが、基本的には同じです。
不動産売却では三ヶ月以内に取得した印鑑証明書は必須です。
不動産売却は仲介業者を利用する方法以外に買取業者を使う方法がある
現在所有している不動産を売却する時、その方法としてよく知られているのは仲介業者に依頼して買い手を探してもらうというものです。
不動産会社イコール仲介業者というイメージを持つ人も少なくありません。
ただ、不動産会社にはもう1つ、買取業者と呼ばれるタイプの事業者もいます。
こちらは第三者への不動産売却を仲介するのではなく、不動産会社自身が買い手となるというものです。
最終的には第三者に転売するケースが多いですが、いったんは自ら購入するという点に違いがあります。
買取業者の場合、他に買い手を探す必要がないため、雑誌やウェブ等に物件広告を掲載したり、購入希望者と諸条件を交渉したりといった営業活動を行う必要がありません。
売り手と業者の間で価格等について合意すれば、ただちに売買契約が成立可能となります。
そのため、不動産売却にかかる期間をできるだけ短く済ませたいという要望に応えやすいと言えます。
また、買い手は不動産のプロであるため、売り手側が事前にリフォームなどを行って物件を飾り立てる必要がないというメリットもあります。
買取業者を利用した不動産売却は短期間に売却が出来る反面価格が下がるデメリットがある
不動産売却をする際には、不動産会社に仲介を依頼し買い手を見つけると言う方法と、買取業者に売却すると言う方法があります。
最近では不動産物件を買い取りリフォームなどを行って中古住宅として売却する会社も増えており、スムーズに不動産売却を行うことができると人気が高まっています。
これらの買取業者は短期間で売却することができるため、従来のようになかなか買い手がつかずに困ってしまうということがありません。
しかしこれらの会社の場合には短期間で不動産売却を行うことができると言う反面、買取価格が低くなってしまうと言うデメリットがあることに注意が必要です。
このような会社ではリフォームをして売却することが前提となっているため、中古住宅の販売の側価格からリフォーム費用を差し引き、さらに会社の利益を差し引いた金額で買取を行うと言うケースが多いので、その分買取価格が目減りしてしまうことになります。
迅速に物件を処分することができる反面、その金額が低くなることを意識しておくことが大切です。
買取業者を使った不動産売却は買取先の候補をいくつか探して相見積もりが高く売るコツ
不動産会社による直接の買取りで不動産売却を行うには、1社に全てを任せるのではなく必ず相見積もりを行うことで高く売ることを可能にします。
まずは不動産買取りを行っている会社探しになりますが、この情報はネット上から探す必要性があり、不動産売却をする住宅のエリアを営業範囲としている複数社のホームページを探すことがスタートラインになります。
不動産売却は大きなお金が動く取り引きになることから、会社間で査定額は確実に変わります。
住宅による違いはあるものの、100万円近い差額が生じる可能性があることで、相見積もりを利用することで最高値で売却ができる理由になります。
各社のホームページにはオンライン上で査定額を出す機能を盛り込んでいる会社もありますが、この査定額は机上での額面になるので最終的に住宅を点検してから買取り額が決まります。
3社程度を利用して最終的な買取り額が高い会社に依頼をするだけなので、決して難しい範囲ではありません。
仲介業者を使った不動産売却は売主が価格を決めることができる
不動産売却の方法には買取業者を使う方法と仲介業者を使う方法の2種類がありますが、売却の値段は買取業者の場合は業者側提示した金額で売ることになりますが、仲介業者の場合は売主が自ら決めることができます。
一般的に仲介を利用して不動産売却を行うときには、業者を選択する意味において一括査定を使って数社からの見積もりを取り寄せることになります。
このとき、査定額が高いだけでなく対応が良い会社を選んで出張査定を依頼する流れになるのが一般的な手法です。
査定額はあくまでも不動産会社が相場を加味して定めた金額になるので、10社に見積もりを依頼すれば同額なる会社は少ない、多少なりの差があるのが特徴です。
相場を把握することで販売価格を決定するときに有利になりますが、この金額は売主自らが考えて提示することが可能です。
なお、相場とあまりにもかけ離れていると反響があまり得られないなどからも相場をしっかり把握した上で価格を決めることが大切です。
不動産売却の販売価格は査定額を参考にして売主が決めることができる
不動産売却として自宅を売るには、ネット上から一括査定サイトを利用して、高値を出している不動産会社を探すことが始まりです。
仲介での不動産売却では、不動産会社が算出した査定額をそのままにして売却を進めることになりますが、この査定額は絶対条件ではないことから、実際には売主側が決めることも不可能ではありません。
例えば不動産会社からは1,800万円と提示された住宅であっても、売主の要望によって2,000万円で売却をするなどあまりに相場とかけ離れた額面ではない限り、指定をしても問題なく売却を進めることができます。
この方法にはメリットがあり、購入者が現れた際に値引きを要求してくることは良くあることです。
売主側の判断で100万円の値引きをして1,900万円で売却できたとすると、100万円のプラスになることから値引き用として敢えて売却額を少し高めるテクニックは使えます。
逆の発想も使うことができ、早期に売れることを期待するのであれば、不動産会社側からの提示額から100万円を引き下げるなど自由な価格設定を行うことで最適化することができるのではないでしょうか。
仲介を使った不動産売却は不動産会社と媒介契約を結ぶ必要がある
不動産売却の方法には、仲介業者を使う方法と買取業者を使う2つのやり方があります。
一般的には仲介業者を使うケースが多いわけですが、物件をなるべく早い段階で処分したいときなどは買取業者を見つければ直ぐに売ることは可能です。
これに対して仲介の場合は、一般のお客さんにマイホームなどを売るスタイルになるので購入を希望する人が決まるまでの間は現状維持になるので、長期的に考えることができる際には有利です。
不動産売却で仲介契約となったときにはその会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
この契約方法には一般・選任・専属専任といった3つの種類があるのですが、複数の業者に仲介を希望するときには一般媒介契約、1社のみとなったときには選任や専属専任といったスタイルで締結することになります。
なお、いずれかの方法で締結する形になりますが、どのような契約方法で行うのかは売主が決めることができるようになっているので、それぞれの違いやメリット・デメリットを知っておくことをおすすめします。
仲介による不動産売却では3種類の媒介契約の中から売主が決めることができる
相続により取得した住む予定のない建物や引っ越すことになったので今まで住んでいた一戸建ての家を売ることにした場合には、殆どの人は不動産会社に頼んで売却することになります。
その際にどういったことを知っておくべきか後でトラブルに巻き込まれないようにするために色々と情報を集めておく必要がありますが、中でも媒介契約は重要なのでこの言葉の意味をよくチェックしておく必要があります。
仲介による不動産売却では一般、専任、専属専任の3種類の媒介契約の中から売主が決めることができますが、これらの契約の違いについてはどれを選ぶのが良いか事前に確認しておくことが大切です。
例えば指定流通機構に物件情報を登録するのは専任だと7日以内、専属であれば5以内と言うことや、不動産会社が売主に業務報告をするのは専任だと2週間に1回以上、専属専任であれば1週間に1回以上報告する義務があります。
このように仲介による不動産売却では3種類の媒介契約があり売主がその中から決めることになるので、どのような形で契約を結ぶのが良いか事前によく考えるようにした方が良いです。
専任/専属専任媒介契約による不動産売却は指定流通機構レインズへの登録義務がある
不動産売却をするにあたり、仲介売却を希望している場合は不動産会社と媒介契約を締結することから手続きの端緒は開始されます。
媒介契約とは購入希望者を探してもらって、売主とマッチングして売買契約締結までサポートすることを業務とする契約を結ぶことです。
売買契約を締結にまで至ったときに、成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。
ところで媒介契約には一般型と専任型の二種類が存在しており、一般型は複数の不動産会社に依頼するタイプです。
依頼を受けた不動産会社は広告活動などを行いますが、かかりきりになって業務推敲するわけではありません。
これに対して専任型では、当該依頼に対して職務専念義務があり、なかでも専属専任型では週一回以上の報告義務をおっています。
加えて専属専任の場合、不動産売却のための指定流通機構であるレインズに物件情報を登録する義務と責任をおうわけです。
レインズは全国規模で運用されており、購入希望者を広く募ることができるというメリットがあります。
専属専任媒介契約による不動産売却では売買活動の報告頻度が1週間に1回以上
不動産売却をする際には不動産会社に仲介を依頼することが多いのですが、これを行うためには会社との契約が必要になる場合が少なくありません。
これには専任媒介と一般媒介と言う方法があり、専任媒介の場合には契約を結んだ会社が必ず契約の仲介を行うことになるため、会社側の利益が大きいと同時にその責任も重大となる特徴があります。
専属専任媒介契約による不動産売却においては、その売買活動の報告を1週間に1回以上の報告頻度で行わなければならないことが法律で定められており、これを怠ると契約の権利を失うことになるため、多くの不動産会社では適切な対処を行っているのが実態です。
この契約のメリットは他の会社が顧客を獲得したり、もしくは売主本人が買い手を見つけた場合でも必ず契約を結んだ不動産会社が仲介を行い、その手数料を徴収する権利を持つことにあります。
多くの会社がこの形の契約が有利であると考えている反面、報告義務が生じることも認識しているものとなっています。